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ドローンをご購入のお客様へ

ドローンをご購入のお客様へ
MapCamera.comでの空撮用カメラドローンのご検討誠にありがとうございます。

重量が100gを超えるドローンは、航空法上の「無人飛行機」に該当し、安全に飛行させるための大切な決まり事があります。 「使ってみたいけれど法律やルールが難しそう。」「免許は必要なの?」 そういったお考えの方も少なくないと思いますが、実際には必要な手続きや、決まり事を理解していれば特別難しいということはありません。

今回は、そんな空撮用のカメラドローンについて、「ご購入された際に必要なこと」「飛行させる際に必要なこと」をご案内させていただきます。
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無人航空機の機体登録は義務。
ドローンを購入したら、まずは機体登録!

重量が100gを超えるドローンは、航空法上の「無人飛行機」に該当します。 この無人飛行機の屋外での飛行には、国土交通省のポータルサイト「ドローン情報基盤システム DIPS 2.0(Drone/UAS Information Platform System)への機体登録・登録記号(番号)の発番」と、「番号の機体への貼付」、さらに「リモートIDの搭載」義務化されました。

お手元に機体が届いたら、「DIPS 2.0」へアクセスし、規約や無人航空機の飛行ルールを確認して、アカウント開設と機体登録を行いましょう。

リモートIDとは、機体の識別情報を遠隔発信する機能で、ドローンの製造番号や先述の登録記号のほか、飛行時の位置や速度、高度、時刻などを1回/s以上発信します。現行機種の多くは「機体のファームウェアに内蔵型リモートID」を搭載していますが、それ以外の機種の場合は、ご自身で外付型の発信機器のご準備が必要です。
機体登録が完了すると「登録記号」という、自動車のナンバープレートに近い機能・役割をもった、各機体毎の番号が発番されます。この「登録記号」は、無人航空機の所有者や使用者を明確にするため、「① 機体重量毎の区分に応じたフォントサイズで」 「② 装飾体でないアラビア数字・ローマ数字の大文字で」 「③ 耐久性のある方法で」 「④ 鮮明に」 「⑤ 容易に取り外すことが出来ない部分且つ外部から容易に確認できる場所に」 貼付・表示することが航空法に基づき義務付けられています。
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ドローンを飛行させる前に確認!
飛行許可・飛行承認。

航空法上で「無人航空機」に該当する機体重量が100gを超えるドローンは、航空法で禁止・制限されている運用方法に該当しない場合はそのままご利用いただけますが、該当する場合には国士交通大臣の許可および承認が必要となります。また、この航空法の規制の対象となる飛行方法のことを『特定飛行』といい、「①飛行の“許可が必要となる空域”での飛行」や、「②飛行の“承認が必要となる方法”での飛行」などが定められています。

リモートIDとは、機体の識別情報を遠隔発信する機能で、ドローンの製造番号や先述の登録記号のほか、飛行時の位置や速度、高度、時刻などを1回/s以上発信します。現行機種の多くは「機体のファームウェアに内蔵型リモートID」を搭載していますが、それ以外の機種の場合は、ご自身で外付型の発信機器のご準備が必要です。『特定飛行』の際は法令を遵守し、第三者に迷惑をかけることなく安全に飛行させる必要があります。また、飛行許可・承認申請については、機体登録同様に「DIPS2.0」にて行うことができます。 ここでは、どのような飛行が『特定飛行』に該当するかをご案内いたします。
飛行の“許可が必要となる空域”での飛行


航空法では、「航空機の航行の安全に影響を及ぼすおそれのある空域や、落下した場合に地上の人などに危害を及ぼすおそれが高い空域において、無人航空機を飛行させる場合には、あらかじめ、国土交通大臣(申請先は飛行エリアを管轄する地方航空局・空港事務所)の許可を受ける必要がある。」と定められています。
飛行の“承認が必要となる方法”での飛行
続いては、ドローンを飛行させる際の条件や方法によって、承認を得る必要があるケースのご紹介です。
こちらも航空法によって、「無人航空機を飛行させる者は、技能証明を受けた者が機体認証を受けた無人航空機を飛行させる場合(立入管理措置を講ずることなく無人航空機を飛行させるときは、一等無人航空機操縦士の技能証明を受けた者が第一種機体認証を受けた無人航空機を飛行させる場合に限る。)を除き、次に掲げる方法で無人航空機を飛行させようとする場合には、あらかじめ地方航空局長の承認を受ける必要がある。」と定められています。
「飛行カテゴリー」について
無人航空機の飛行形態については、飛行のリスクに応じた3つの「カテゴリー」(リスクの高いものからカテゴリー III、II、I)に分類され、該当するカテゴリーに応じて手続きの要否が異なります。
「カテゴリー」とは航空法で定められている、飛行のリスクの程度に応じて段階別に分けられた区分です。

※国土交通省ホームページ、無人航空機の飛行許可・承認手続より引用



※1 第1種認証と第2種認証の違い
無人航空機の強度、構造及び性能で決まる認定制度です。ご使用の機材をご確認ください。

※2 立入管理措置とは
ドローンの飛行経路に第三者が立ち入らないようにするために管理する措置で さらに、飛行経路やその周辺に、家屋や道路、鉄道がある場合などはそれらの当事者との話し合いも必要です。
なお、「有人地帯における補助者なし目視外飛行」は特に『レベル4飛行』と呼びます。

上記のI~IIIの方法で飛行させる場合には、飛行させる無人航空機の最大離陸重量が25kg未満の場合のみ、立入管理措置※2を講じた上で、無人航空機操縦士の技能証明を受けた者が機体認証を受けた無人航空機を飛行させる場合、飛行マニュアルの作成等無人航空機の飛行の安全を確保するために必要な措置を講じることにより、許可・承認を不要とすることができます。
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飛行計画の通報について

無人航空機(ドローン)の『特定飛行』を行う際には、事前に飛行禁止区域などの確認を行うことと併せて、『飛行計画の通報』が必要となります。
届け出た計画・飛行情報は不特定多数で閲覧できるようになり、事故を未然に防ぐことに役立てられています。 通報をせずに『特定飛行』を行った場合、航空法第157条の10に従い、30万円以下の罰金が科せられますので、飛行の許可・承認の申請手続きを行う際に、併せて『飛行計画の通報』も行ってください。 この『飛行計画の通報』も、先ほどまでの「DIPS 2.0」を用いて行うことが出来ます。

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飛行日誌の作成について

このような特定飛行を行う場合、飛行や機体の整備・改造などの情報を「飛行日誌」として作成することが義務付けられています。
「飛行日誌」『飛行した内容を記録する“飛行記録”』『飛行前点検などの結果を記録する“日常点検記録”』『定期的な点検の結果や整備・改造内容を記録する“点検整備記録”』があり、必要な項目をもれなく記載する必要があります。 記録には紙媒体、電子記録データの双方が認められていますが、常に携行することが義務付けられています。もしも特定飛行を行う際に飛行日誌を備えない、飛行日誌に記載すべき事項を記載しない又は虚偽の記載を行った場合には、航空法第157条の11に従い、10万円以下の罰金が科せられてしまいますので、忘れずに作成するようにしましょう。
(たとえ特定飛行に該当しない飛行であっても、安全の為はもちろんのこと、お手元の機体の長くお使いいただく、メンテナンスの観点からも飛行日誌の作成を推奨いたします。)

事故・重大インシデントへの備えと発生時の対応について

航空法では、「人の死傷(重傷以上の場合)」「物件の破損」「航空機との衝突又は接触」などの事案を『事故』「無人航空機航空機との衝突又は接触のおそれがあったと認めたとき」「無人航空機による人の負傷(軽傷の場合)」「無人航空機の制御が不能となった事態」「無人航空機が飛行中に発火した事態」についてを『重大インシデント』と定義しています。
そして、万が一これらが発生した場合には、当該無人航空機を飛行させる者がただちに飛行を中止し、当該事故又は重大インシデントが発生した日時及び場所などを国土交通大臣に報告しなければならないと定められています。
また、負傷者が発生した場合には、ただちに無人航空機の飛行を中止し、事故等の状況に応じ、「負傷者の救護(救急車の要請含む)」「消防への連絡や消火活動」「警察への事故の概要の報告」を行う必要もあります。
事故等の報告をしない又は虚偽の報告を行った場合、航空法第157条の10第2項に従い、30万円以下の罰金が科せられるほか、負傷者の救護など危険を防止するために必要な措置を講じない場合にも、航空法第157条の6に従い、2年以下の懲役又は百万円以下の罰金が科せらてしまいます。万一こうした事故・重大インシデントが発生した場合には、危険や被害の拡大を防止するための必要な措置を必ず講じましょう。



※国土交通省、無人航空機レベル4飛行ポータルサイトより引用、一部加工


また、こうした事故・重大インシデントには日頃からの備えも重要です。先にお伝えした「機体登録」「飛行の許可・承認」「飛行計画の通報」「飛行日誌の作成」はもちろんのこと、機体の保証や保険加入の確認を強くお勧めいたします。 DJI製ドローンには有償の機体の延長保証「DJI Care Refresh」や、購入特典として附帯される第三者への賠償責任保険があります。また、さらに手厚く保証が受けられる任意加入(有償)の「賠償保険」「機体保険」などもありますので、安全性への配慮・対応とともにこうしたサービスの確認も行いましょう。
※ドローン向けのDJI Care Refreshは、本体の初回起動時(アクティベーション)から96時間以内の登録が必要です。
※DJI製ドローンの購入特典、賠償責任保険は、補償の対象者を確定させるためにはご自身での登録が必要になります。

航空法以外にも飛行に際して遵守すべき法令

無人飛行機の飛行については、航空法に基づく制度の他にも遵守・配慮すべき法令があります。

<民法>
民有地上空の通過には、土地所有者の承諾が必要です。
民法第207条では、民有地上空は土地所有権に含まれると規定されており、承諾なく飛行すると「不法侵入(所有権侵害)」となる可能性があります。

<各自治体の条例>
自治体が管理する公園などは、地方公共団体の条例に基づき、飛行が禁止されている場合があります。
また、空撮用ドローンには『見える・見られる』という観点から、迷惑防止条例の定める「撮影等」に該当する可能性もあります。

<その他>
公道上での飛行(道路交通法:警察庁への許可が必要)
国有林(森林法:林野庁森林管理局の監督下にある森林管理署への届け出が必要)
河川・河川敷(河川法:管轄の河川事務所の許可が必要)
海(海岸法・海上衝突予防法・海上交通安全法・港則法・港湾法などの規制を受ける為、それぞれ海岸管理者・港湾管理者・海上保安庁・警察署への確認・届け出が必要)

ここでご紹介しているのは、ほんのわずかな一例です。
また、航空法の定める内容と、各飛行エリアごとに適用される各法規制の内容は、いずれか片方ではなく、それぞれの要件を満たしておく必要がありますので注意が必要です。

ルールを守って、安全で快適な撮影をお楽しみください。


ご案内

※こちらのページに記載の情報は2024年11月1日現在の航空法や国土交通省ホームページの情報に基づくものですが、これら情報の正確性、有用性、完全性を保証するものではありません。
実際の登録・申請・飛行などの際には、必ず最新の国土交通省ホームページや、ドローン情報基盤システム(DIPS 2.0)の情報をご確認の上運用してください。
※弊社では無人航空機の法制度や、登録の方法についてのお問い合わせはお受けできません。

中古商品のお取り扱いと買取お申し込み時のお願いについて

MapCameraではDJI空撮用ドローンの買取・販売も行っております!
買取お申込の際には、必ず国交省の「DIPS2.0」にて機体登録情報の削除手続きを完了の上、申請状況詳細画面(機体登録を削除完了をしたことを証明する画面)の下記の部分を印刷したものをご同梱下さい。

①「申請状況」・・・申請種別が「抹消」、申請状況が「手続完了」となっていることがわかる箇所
②「機体情報」・・・製造者名・型式名・製造番号(シリアル)が明記されており、買取をお申し込みされた機材と一致することがわかる箇所。ならびに、改造の有無が「改造無し」と記載されていることがわかる箇所。

※「申請種別」が異なるステータスの場合や、「機体情報」が実際の機材と異なる場合などは買取受付を致しかねます。予めご了承ください。
※「申請種別」と「機体情報」の項目のあいだに、「所有者情報」が記載されておりますが、こちらは送付不要です。

また、買取をお申込みいただく際には、お客様ご自身のDJIアカウントと機体のバインド(紐付け)の解除を必須でお願いしております。 こちらの紐付け解除が確認できない場合についても、買取をお受け致しかねますのでご了承くださいませ。

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